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  ■ 社会保険のしくみ


原則として2ヶ月以上継続して働く場合、派遣社員も社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することができます。
2ヶ月未満の場合でも、その後契約更新をして、所定の契約期間を超え引きつづき雇用されたときから加入します。

健康保険や厚生年金保険は病気、死亡などの事故や老後の生活に備えた保険制度でその保険料は労使双方が負担します。また、失業したときに、一定期間、失業給付が受けられる雇用保険、業務中の事故などの際に保障される労災保険にも加入できます。
健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。
一般には被保険者の資格は、採用された日に発生し、退職した日の翌日に失うことになっています。
しかし、派遣社員のみなさんの場合は、派遣会社との契約期間や就業条件によって、資格の有無、また取得日や喪失日が判断されます

◆ こんなときはご相談ください ◆
 【婚姻などによる氏名変更手続き】 被保険者氏名変更用紙・年金手帳・健康保険証をご提出ください
 【お子様を扶養に入れたい】 健康保険被扶養者(異動)届・扶養申立書をご提出ください(学校名・学年もご記入ください)
 【年金受給者のご家族を扶養に入れたい】 上記の用紙に併せて年金受給証明書・住民票などをご提出ください
 【医療費が高額になった】 自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。高額療養費支給申請書をご提出ください
 【病気や怪我で仕事を休んだ】 傷病手当金請求書をご提出ください。(給料の日割り分の6割相当額1年6ヵ月の範囲で支給)
 【保険証を紛失した】 健康保険被保険者証(減失・き損)再交付申請書をご提出ください
 ※扶養者を加入する場合、ケースによっては認可されない場合がありますのでまずは担当者にご相談ください
 ※各種届出用紙は営業担当者がお渡しいたします
 
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